公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団WEB申込システム「カルスポねっと」
利用規約

令和3年4月1日


第1条 (目的)
1 本規約は、公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団(以下、「財団」という。)が
主催する事業、イベント、教室、講座等(以下、「事業等という」。)の申し込み等のた
めの公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団WEB申込システム「カルスポねっと」
(以下、「本システム」という。)の利用及び登録者等について必要な事項を定めることを目的とします。
2 利用者及び登録者は本規約に同意したものとみなします。

第2条 (本システムのサービス内容)
1 本システムを利用し、以下の手続き等を行うことができます。
(1)事業等への申し込み
(2)各種事業等への案内のメール受信等
(3)その他事業等に関する案内

第3条 (登録)
1 登録資格は以下のとおりとします。
(1)本システムを利用しようとする個人の方
(2)本規約を理解し、遵守することができる方
(3)18歳以上の方
2 登録料は無料です。
3 本システムに登録を希望する場合、以下の項目を登録する必要があります。全て必須項目です。
(1)氏名
(2)フリガナ
(3)住所
(4)電話番号
(5)生年月日
(6)性別
(7)パスワード
(8)メールアドレス

4 登録に際し、以下の項目に該当すると財団が判断した場合、登録を承諾しない場合があります。
(1)本規約に同意いただけない場合
(2)登録内容に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合
(3)すでに本システムに登録をしている場合
(4)その他財団が不適当と判断した場合
5 登録者は登録内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行うものとします。

第4条 (登録番号・パスワードの管理)
1 登録番号・パスワードは登録者本人のみが利用できるものとし、第三者への貸与、譲渡をすることはできません。
2 登録者は、登録番号・パスワードを自己の責任によって管理、使用するものとし、管理不十分、利用上の過誤、または第三者の使用などによって生じる全ての損害については登録者自らがその責任を負担するものとします。

第5条 (登録取消)
1 財団は登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前通知なく登録を取り消す場合があります。
(1)本規約に同意いただけない場合
(2)登録内容に虚偽があった場合
(3)同一人物が重複して登録していると財団が認めた場合
(4)長期にわたり財団から登録者に連絡が取れない場合
(5)本規約に違反した場合
(6)2年間本システムの利用がない場合
(7)その他、財団が登録者として不適当とした場合
2 登録の取り消しを財団に依頼する場合は、以下の公的機関が発行する身分証明書を持参し取り消し依頼を行うこととします。
(1)運転免許証
(2)パスポート
(3)健康保険証
(3)公的年金証明書
(4)学生証
(5)住民基本台帳カード
(6)マイナンバーカード(通知カード除く)

 

第6条 (事業等申込みの取扱い)
1 本システムを使って事業等へ申し込みをする場合は、本システムの申込み手続きにより、申し込むものとします。
2 登録者が、登録者本人と同時に第三者(子ども申込・グループ申込)の申し込みを行う場合、または第三者(子ども申込・グループ申込)のみの申し込みを行う場合、登録者が代表となり、本規約の内容や個人情報の取扱いについて申込者全員に周知し、同意の責任を負うものとします。

第7条 (禁止事項)
登録者は本システムの利用に関して次の各号の行為を行わないものとします。
(1)登録者として有する権利を第三者(子ども申込・グループ申込含む)に譲渡若しくは使用させるなどの行為
(2)他者になりすまして本システムを利用する行為
(3)その他法令もしくは公序良俗に反し他者に不利益を与える行為

第8条 (個人情報の取り扱い)
財団は登録者の本サービスの利用に関して取得する個人情報を、財団のプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。

第9条 (免責事項)
1 財団は、登録者がシステムを利用したことにより発生した登録者の損害及び登録者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
2 財団は、システムの運用の停止、中止又は中断等により登録者に発生した損害について、一切の責任を負いません。

第10条 (規約の改定)
1 必要があると認めたときは、登録者に事前に通知を行うことなく、いつでも本規約に
規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できることとします。
2 前項の規定に関するもののうち、特に必要と認めるものについて、システムにより登録者に周知します。

第11条(準拠法及び管轄)
本規約は、日本国法に準拠するものとします。また、本システムの利用又は本規約に関して利用者と財団の間に生じる全ての紛争については、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条(その他)
この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に財団が定めるものとします。

第13条(施行)
本規則は、令和3年4月1日より施行いたします。