松山市の指定する周知の埋蔵文化財包蔵地で調査や土木工事等をおこなう場合、またそれ以外の土地において新たに遺跡を発見した場合、文化財保護法の規定に基づき届出等が必要です。 事前に松山市教育委員会文化財課にお問い合わせください。
調査に至るまで
※注
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