公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財センター 〒791-8032 愛媛県松山市南斎院町乙67番地6
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発掘調査について知ろう

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発掘調査について知ろう

松山市の指定する周知の埋蔵文化財包蔵地で調査や土木工事等をおこなう場合、またそれ以外の土地において新たに遺跡を発見した場合、文化財保護法の規定に基づき届出等が必要です。

事前に松山市教育委員会文化財課にお問い合わせください。

発掘調査の流れ 掘る 調べる 活用する

調査に至るまで

  1. 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を計画。
    あるいは包蔵地外での作業途中、新たに遺跡を発見。
  2. 文化財保護法の規定に基づいて、松山市教育委員会に埋蔵文化財確認願を申請し、試掘・確認調査を申し込みます。
  3. 試掘調査を実施し、その内容から本格的な発掘調査が必要か否か愛媛県教育委員会によって判断されます。
  4. 土木工事等が行われる範囲の全部または一部に埋蔵文化財の存在する可能性が極めて高いと判断された場合、埋蔵文化財の存在する可能性が高いと判断された部分に関して発掘調査が必要となります。※1
  5. 発掘調査が必要であると判断された部分に対して土木工事等を実施するためには、事前に発掘調査が必要となりますので、松山市教育委員会文化財課および公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財センターと協議を重ねた上で、発掘調査がおこなわれます。※2
  • ※1 発掘調査を必要としないと判断された場合でも、文化財専門職員による『工事立会』が必 要である場合や、『慎重工事』を実施していただくなどの指示が通知されることがあります。
  • ※2 個人がその居住を目的として住宅を建設する際には、発掘調査に必要な費用を国等が負担する制度を適用できる場合がありますので松山市教育委員会文化財課のほうまで御相談ください。
掘る 調べる 活用する
調査範囲を掘り下げ、遺構の詳細、遺物の出土状況等を記録します。 野外調査で出土した遺物を実測・調査し、報告書を作成します。 埋蔵文化財センター付属の松山市考古館が主体となり、調査で得られた資料をもとに展示・各種講座等で活用します。
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