今年6月から、酒酔い運転や信号無視などの危険な行為を繰り返した自転車運転者に対して「安全講習」の受講が義務づけられることになりました。
警察庁が定めた14の危険行為を、3年で2回繰り返した14歳以上が対象で、受講しないと5万円以下の罰金が科せられるそうです。
健康と家計の為に自転車通勤をしている私。今まで以上に交通ルールを守るよう心がけていこうと思います。
【14の対象行為】
① 信号機の信号等に従わないこと
② 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行すること
③ 歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと
④ 歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する等の通行区分を守らないこと
⑤ 路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること
⑥ 遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入ること
⑦ 交通整理の行なわれていない交差点で他の車両の進行を妨害すること
⑧ 交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること
⑨ 環状交差点で他の車両の進行を妨害すること
⑩ 指定場所で一時停止しないこと
⑪ 歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げるときに一時停止しないこと
⑫ 制動装置等を備えていない自転車を運転すること
⑬ 酒酔い運転
⑭ 安全運転の義務の規定に違反する行為